鹿児島県かるた協会 本文へジャンプ


イメージ
鹿児島かるた会 会則



(名称)
第1条 名称は、鹿児島かるた会(以下「本会」という)とし、事務局を鹿児島県内に置く。

(所属)
第2条 本会は、全日本かるた協会(以下「全日協」という)の登録会であり、鹿児島県かるた協会(以下「鹿県協」という)に所属する。

(目的)
第3条 本会は、小倉百人一首競技かるたの普及発展に努め、競技かるたを愛好する会員相互の親睦を図るとともに、鹿児島県の文化の向上に資することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 競技レベルの向上を目的とした練習会の開催
 (2) その他必要な活動

(会員及び会費)
第5条 本会の会員は、第3条の目的に賛同する者をもって構成し、正会員及び賛助会員が本会総会での議決権を有する。
2 会員及び会費は、次のように区分する。
 (1) 本会の目的に賛同して入会した者のうち、3月31日までに

   18歳に達している者を正会員とし、会費は5,000円とす

   る。ただし、学生の会費は3,000円とする。
 (2) 本会の目的に賛同して入会した者のうち、3月31日までに

   18歳に達していない者を准会員とし、会費を3,000円と

   する。
 (3) 本会の目的に賛同して入会した者のうち、他会にも属してい

   る者を賛助会員とし、会費は5,000円とする。
3 家族内に複数の会員がおり、2人目以降の会員が18歳に達していない者または被扶養者の場合、その会費は免除する。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会 長 1名   本会を代表し、会務を統括する。
 (2) 副会長 2名以内 会長を補佐し、会長に事故のある時は

   その職務を代行する。
 (3) 事務局 1名   対外的・対内的な事務を統括する。
 (4) 理 事 若干名  本会の全般的な事項を協議するとともに、
   事務を遂行する。
 (5) 会 計 1名   本会の会計を管理する。
 (6) 監 事 1名   会計を監査する。
2 役員は総会で選任する。
3 役員の任期は2年とし、ただし再任を妨げない。

(顧問)
第7条 本会には、顧問を置くことができる。
2 顧問は会長が委嘱する。

(総会)
第8条 総会は本会における最高議決機関であり、正会員で構成し、毎年度1回開催する。
2 必要があれば、臨時に総会を開催することができる。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任

  する旨の連絡をした者は出席とみなす。
5 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
6 総会はこの会則に定めるもののほか次の事項を議決する。
 (1) 事業報告及び収支決算に関する事項
 (2) 事業計画及び収支予算に関する事項
 (3) 役員の選任
 (4) 会則の改廃に関する事項
 (5) その他本会運営に関し重要と理事会が判断した事項

(理事会)
第9条 理事会は役員をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。

(会計年度)
第10条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし初年度は、8月1日から翌年3月31日までとする。

(旅費の補助)
第11条 総会または理事会で承認された個人または団体の旅費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
 (1) 本会を代表して、全日協の総会・代表者会議に出席する者
 (2) その他、会長が認めた者
2 前項の各号に対する補助金の額は、総会で決定する。

(経費)
第12条 本会の経費支出は、第4条に定める事業実施に要するもののほか、鹿県協への負担金とし、負担金の額は総会で決定する。
2 本会の経費は、会員会費、練習会参加費、鹿県協からの活動助成金、その他の収入をもってこれに充てる。

(その他)
第13条 この会則で規定していない事項で必要なことは、会長が定める。


附 則
この会則は、令和元年8月1日から施行する。
附 則
この会則は、令和5年6月25日から施行する。

(一社)全日本かるた協会九州支部所属



--------------------------------------------------------------

鹿児島県かるた協会 会則

第1章  総    則
(名 称)

第1条 本協会は鹿児島県かるた協会(以下「本県協」という)と称し、事務局を鹿児島県内に置く。

(所 属)
第2条 本県協は、一般社団法人全日本かるた協会(以下「全日協」という)九州支部に所属する。

第2章  目的及び事業
(目 的)
第3条 本県協は、本県内において小倉百人一首かるた大会の開催及び小倉百人一首に関する調査研究等を通じて小倉百人一首文化の継承を図り、もって本県内文化の普及振興に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本県協は、前条の目的を達成するため県内において次の事業を行う。
 (1) 九州支部が定める小倉百人一首かるたの普及事業
  @初心者向けかるた大会、かるた教室の開催
  A各種講習会の開催(審判講習会、読手講習会、ルール講習会、

   読み方講習会等)
 (2) 全日協または支部が主催するかるた大会等諸事業への参加・協力
 (3) 小倉百人一首に関する調査研究及び講演会の開催
 (4) 全日協が公認する小倉百人一首かるた大会の主催(全国競技

   かるた鹿児島大会)
 (5) 県民を対象にした小倉百人一首かるた大会の主催(鹿児島県

   新春かるた大会、鹿児島県かるた選手権大会、鹿児島県新人

   育成かるた大会)
 (6) 全日協からの連絡・依頼事項の傘下登録会への周知
 (7) 傘下登録会の支部および全日協への意見具申・要望事項等の

   とりまとめ
 (8) 傘下登録会の事業の活動支援
 (9) 登録会に所属しない競技かるた愛好者へのかるた大会案内、

   全日協からの連絡事項の伝達または問い合わせ対応
 (10)全日協が主催する団体戦等の県代表選考会の開催及び派遣
 (11)本県協の関連する組織が主催するかるた大会その他事業への

   協力・支援(公民館対抗かるた大会、公民館講座)
 (12) その他目的を達成するために必要な事業

第3章 構成組織
(構 成)
第5条 本県協は、鹿児島県内に在籍する全日協の登録会(以下「登録会」という)をもって構成する。

(入 会)
第6条 本県内に所在する登録会は自動的に本県協の構成団体となり、入会を辞退することはできない。また、本県協は登録会の入会を拒否することはできない。

(会 費)
第7条 本県協は、構成する登録会から会費を徴しない。

第4章  役 員 等
(役 員)
第8条 本県協に次の役員を置く。
 (1) 理事 3名以上
 (2) 監事 1名
2 監事は理事と兼任はできない。

(役員の選任)
第9条 本県協の役員は総会で選任する。
2 総会にて、理事の中から会長を1名、副会長を2名以内、事務局を1名、会計を1名選定する。副会長は事務局および会計を兼務することができる。

(任 期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。任期途中の退任による補充者の任期は前任者の残任期間とする。

(顧問・相談役)
第11条 本県協に顧問並びに相談役を置くことができる。
2 顧問並びに相談役は総会の推薦により会長が委嘱するものとし、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 顧問並びに相談役は、会長の諮問により本県協の運営上重要な事項について総会及び理事会において意見を述べることができる

(役員の任務)
第12条 役員の任務は次のとおりとする。
 (1) 会長は、本県協を代表し、県協の会務を統括する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を

   代行する。
 (3) 事務局は、事業の統括、庶務、その他総務的会務を行う。
 (4) 理事は、総会で議決された会務を分担し執行する。
 (5) 会計は、本県協の会計業務を管理する。
 (6) 監事は、本県協の会計を監査し監査結果を総会に報告する。

(役員等の報酬)
第13条 役員及び顧問・相談役は無給とする。

第5章  会  議
(総 会)
第14条 総会は本県協における最高議決機関であり、登録会の正会員(以下「正会員」という)で構成する。

(総会の招集)
第15条 総会は年1回開催するものとし、会長がこれを招集する。
2 臨時総会は、役員会の議を経て会長が招集する。

(総会の定足数等)
第16条 総会は正会員の過半数の出席をもって成立する。ただし他の正会員への委任をもって出席に代えることができる。
2 総会の議決は出席者の過半数をもって決する。ただし可否同数の場合は、議長がこれを決する。

(総会の議長)
第17条 総会の議長は会長又は会長の指名した者とする。

(総会の議決事項)
第18条 総会はこの会則に定めるもののほか次の事項を議決する。
 (1) 事業報告及び収支決算に関する事項
 (2) 事業計画及び収支予算に関する事項
 (3) 役員の選任
 (4) 会則の改廃に関する事項
 (5) その他本県協運営に関し重要と理事会が判断した事項

(理事会)
第19条 理事会は、役員をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。

第6章  会   計
(会計年度)
第20条 本県協の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(経 費)
第21条 本県協の経費支出は、第4条に定める事業実施に要するものを対象とする。
2 本県協の経費は、大会参加費、登録会負担金、支部活動費、講
  習会受講料その他の収入をもってこれに充てる。

(旅費の補助)
第22条 本県協は、次の各号派遣に係る旅費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
 (1) 小倉百人一首競技かるた 国民文化祭全国大会
 (2) 小倉百人一首競技かるた ねんりんピック交流大会
 (3) 小倉百人一首競技かるた 全国小・中学生選手権大会
 (4) 小倉百人一首競技かるた 全国高等学校選手権大会
 (5) その他会長が認めた大会
2 前項各号の補助金額は、総会で決定する。

(収支決算および収支予算)
第23条 本県協の収支決算および収支予算は会長が作成し、収支決算については監事の監査を受けた上で総会の承認を受けなければならない。

第7章  補   則
(会則の改廃)
第24条 この会則の改廃は、総会の議決によらなければならない。

(細 則)
第25条 本県協に必要あるときは、理事会の議決を経て細則を別に定めることができる。
2 決定した細則は、次期総会に報告しなければならない。

(その他)
第26条 この会則で規定していない事項で必要なことは、会長が定める。


 附 則
この会則は、平成16年6月14日から施行する。
 附 則
この会則は、平成18年7月8日から施行する。
 附 則
この会則は、平成24年6月17日から施行する。
 附 則             
この会則は、平成25年1月12日から施行する。
 附 則
この会則は、平成28年5月29日から施行する。
 附 則
この会則は、令和元年8月1日から施行する。
 附 則
この会則は、令和2年4月1日から施行する。
 附 則
この会則は、令和5年6月25日から施行する。